ネットワークカメラ推進会

Network camera promotion and communication

改正個人情報保護法と監視カメラ

カメラとプライバシー

ネットワークカメラを設置する場合、プライバシーには十分に配慮する必要がある。

昨今、ネットワークカメラを含めた防犯カメラは、街中のありとあらゆる場所に設置されており「監視社会が到来しつつある」と言っても過言ではない。

(とはいえ、ヨーロッパなどの諸外国と比較すると、日本国内の設置台数は相対的に少ないといわれている。)

今後も、ネットワークカメラは2020年の東京オリンピックに向けて設置台数が増えることが想定される。

しかし、やはり中にはカメラで撮影されることを嫌だと感じられる方も多いだろう。

(私自身も職業柄、飲食店や小売店に入ると自然と防犯カメラに目が入ってしまい、メーカーや型番を確認してしまう癖がある。)

 

パナソニック社の例

sol.panasonic.biz

例えば、パナソニックの製品紹介のホームページには下記の記載がある。

 

※一部を引用する。

 

「プライバシー・肖像権について

ネットワークカメラの設置や利用につきましては、ご利用されるお客様の責任で被写体のプライバシー(マイク内き蔵モデルにあっては、マイクで拾われる音声に対するプライバシーを含む)、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。

※「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利、もしくは自己に関する情報をコントロールする権利。また、肖像権は、みだりに他人から自らの容ぼう、姿態を撮影されたり、公開されない権利」と一般に言われています。」

 

ユーザーが注意すべき点

では、実際にネットワークカメラを導入するユーザーは、どのような点を注意すればよいのだろうか?

 

1つのヒントとしては<改正個人情報保護法>がある。この改正法によりカメラの設置については、従来よりも注意が必要となった。

 

具体的には「顔画像データ」も個人情報の1つとして取り扱わなければならないケースがあるのだ。

わかりやすくいうと、例えば顔認証システムなどで個人の顔の画像を抽出し、顧客のプロフィールと紐づけした場合「個人データ」に該当する可能性が高いということだ。そのため、個人情報を取得する目的や取り扱いに関する公表が必要となる。

 

しかし、ここで重要となる点として、被写体の<属性の推定や行動履歴の分析、滞留状況のチェック>のために映像を撮影をするが、顧客のプロフィールと紐づけせず、個人を特定できないデータを蓄積する場合は、個人情報の対象外となる。

 

例えば、小売店などのマーケティングの分析として、映像から人物の性別や年齢のみを推定してデータベース化した場合、属性情報については個人情報とならない。

(※そのため、各カメラメーカーではあえて個人を特定しない方法で撮影ができるソリューションも開発している。)

 

<下記URLの総務省のカメラ画像活用ガイドブック>に詳細が記載されているのでご覧いただきたい。

www.soumu.go.jp